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確定申告の医療費控除に行ってきました(2)

今日は平成26年の確定申告の医療費控除の手続きに板橋税務署に行ってきました。

以前、平成24年分の「確定申告の医療費控除に行ってきました。」という記事を書いたので、それをあらかじめ読んで復習していきました。

で、行く前に念のため電話で、持ち物を確認したのですが、これが大誤算!

まずは、電話で指定された持ち物。前回(平成24年分)と同じ持ち物でした。

・平成26年の源泉徴収票(原本は没収されるのでコピーをとっておくことをおススメします。)
・医療機関のレシート
・交通費の明細
・振込口座情報
・印鑑

このほかに、医療費の明細をつくっておけば手間が省けます。(というか、つくっていかないと、その場でつくるはめになる。)

さて、今回は、確定申告がすいている曜日と時刻も調べ、前回の確定申告の記事も復習し、あらかじめ持ち物リストも電話で問い合わせたので、意気揚々と税務署に出かけました。

金曜日の午後は、なるほど、前回、午前中に行った時より格段にすいていました。3時ごろいったのですが、4時過ぎがすいているそうですよ。

で、係の人にアドバイスを受けながら順調に手続きをすすめ、還付金額もわかり、還付金の振込口座を入力する段階になって・・・。

申告者(納税者が夫なので夫)の名義の口座じゃないとダメって書いてある!

係の人を呼んで、夫名義のクレジットカードしかないので、銀行支店名がわからないと言ったら、係の人二人がかりで話し合った結果、後日口座情報を郵送することになりました。

支店番号はわかっているので、「ほかのパソコンで検索できませんか?」と言ったら、「それはできません」とのこと。スマホ持ってれば支店番号から調べられるらしかったんですけど、私、ガラケー持ちだし・・・。

前回の確定申告では、医療費を夫の給与から支払ってたので、夫の口座に入金したんですけど、今回の医療費は私個人のお金で支払っていたので、私の口座に還付金を入金したかったんですよね。

でも、よくよく考えたら、税金がもどってくるんだから、申告者の口座に入金するのが自然ですよね。

というわけで、後日口座情報を郵送するための書類をもらって帰ってきました。

みなさんも口座情報の名義人には気を付けてくださいね~。

でも、電話で問い合わせたときにひと言、言ってほしかったなぁ。

by ebineko7 | 2016-02-19 17:19 | その他 | Comments(0)